こんにちは、ヤマイチ・ユニハイムエステートの松坂です。
毎月の連載でお届けしている「家づくりにまつわるお金の話」。
(https://yg801.jp/blog/2023/02/09/家づくりにまつわるお金の話(10)~繰り上げ返済って、したほうがいい?~)
第11回の今日は、“相続”関連のお話です。
「親が土地を持っているから、そこにマイホームを建てようと思っている」
そんな方もいらっしゃることでしょう。
家づくりにおいて、土地があるということはかなり大きなメリットです。
その分の予算もすべて、建物にかけられるのですから。
さらに、住宅ローンの借入額を抑えることもでき、新築後の生活にゆとりが生まれやすくなります。活用できる土地があるなら、ぜひ検討したいところです。
ただし、親御様の土地に家を建てるとなると相続の話も絡んでくるため、慎重に話を進めていく必要があります。
まず、親御様の土地にお子さまが家を建てる場合、以下の2つのケースが考えられます。
1. 土地の名義は親のまま(無償or有償で借りる)
2. 土地の名義も子どもに変更(生前贈与)
一般的には、1のケースのうち無償で借りる方法(=使用貸借)を取る方が多いと言われています。
ここで注意したいのは、相続トラブルについてです。遺産分割でもめないようにするために、家を建てる子が土地を引き継ぐことに対して、他の相続人からの了承を得ておくことが大切です。親御様が亡くなって相続する際には、相続税もかかってきます。
また、住宅ローンを組む際には一般的に、土地と建物の両方に抵当権が設定されるため、親名義の土地も担保に入れることに。さらに、土地名義人である親は、担保提供者として連帯保証人になることも求められます。
2つ目の土地を生前贈与してから家を建てる方法は、権利関係が単純化されるというメリットがありますが、一方で贈与税が発生するのがデメリット。贈与税の税率は、相続税の税率に比べて高く設定されている点にも注意が必要です。
…と、ここまで解説してきましたが、親御様もご本人様もできるだけ負担少なく土地を受け継ぐためには、専門的な知識が必要となります。
土地をどのような形で使用するのか、どのようにして譲り受けるのか?
顧問税理士さんや司法書士の先生に相談しながら一緒に進めていけたらと思いますので、ぜひ一度、お話をお聞かせください。